投稿日: 2023年11月26日2023年11月26日 投稿者: kazetolion民事訴訟法33条 外国人の訴訟能力の特則 第33条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。 e-Gov 民事訴訟法