投稿日: 2022年12月6日2022年12月6日 投稿者: kazetolion民事訴訟法334条 原裁判の執行停止 第334条 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。 2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。 e-Gov 民事訴訟法