民事訴訟法334条 原裁判の執行停止

第334条 抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。
 
2 抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。


e-Gov 民事訴訟法