投稿日: 2024年2月27日2024年2月27日 投稿者: kazetolion民事訴訟法36条 法定代理権の消滅の通知 第36条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。 2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。 e-Gov 民事訴訟法