民事訴訟法38条 共同訴訟の要件

第38条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。


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数人からの又は数人に対する訴えについては、本条前段に定める場合に限り、併合管轄が認められます。

cf. 民事訴訟法7条後段 併合請求における管轄