投稿日: 2024年2月6日2024年9月2日 投稿者: kazetolion民事訴訟法59条 法定代理の規定の準用 第59条 第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。 e-Gov 民事訴訟法