投稿日: 2024年5月3日2024年5月3日 投稿者: kazetolion民事訴訟規則125条 受命裁判官等の権限・法第二百六条 第125条 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。 e-Gov 民事訴訟規則 cf. 民事訴訟法206条 受命裁判官等の権限