民事訴訟規則132条の5 映像等の送受信による通話の方法による陳述・法第二百十五条の三

第132条の5 法第二百十五条の三(映像等の送受信による通話の方法による陳述)に規定する方法によって鑑定人に意見を述べさせるときは、当事者の意見を聴いて、当事者を受訴裁判所に出頭させ、鑑定人を当該手続に必要な装置の設置された場所であって裁判所が相当と認める場所に出頭させてこれをする。
 
2 前項の場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の手続の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。
 
3 第一項の方法によって鑑定人に意見を述べさせたときは、その旨及び鑑定人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。
(平一五最裁規一九・追加)


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cf. 民事訴訟法215条の3 映像等の送受信による通話の方法による陳述