民事訴訟規則19条 同時審判の申出の撤回等・法第四十一条

第19条 法第四十一条(同時審判の申出がある共同訴訟)第一項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までは、いつでも撤回することができる。
 
2 前項の申出及びその撤回は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。


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