投稿日: 2024年10月5日2024年10月5日 投稿者: kazetolion民事訴訟規則223条 少額訴訟を求め得る回数・法第三百六十八条 第223条 法第三百六十八条(少額訴訟の要件等)第一項ただし書の最高裁判所規則で定める回数は、十回とする。 e-Gov 民事訴訟規則