投稿日: 2021年6月9日2021年6月9日 投稿者: kazetolion改正前民法425条 詐害行為の取消しの効果 第425条 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。 cf. 民法425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲