投稿日: 2022年8月5日 投稿者: kazetolion改正前民法673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査 第673条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 cf. 民法673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査