民法100条 本人のためにすることを示さない意思表示

第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。


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もう一歩先へ ただし書:
相手方が単に代理人であること(代理権があること)を知っていただけでは、代理の効果は生じません。代理人が自分のために行為をすることはいくらでもあり得るからです。

顕名(本人のためにすることを示すこと)がないけれど、相手方が本人のためにすることについて悪意・有過失の場合には代理行為が成立します。

cf. 商法504条 商行為の代理