投稿日: 2020年8月9日2021年1月25日 投稿者: kazetolion民法1005条 過料(遺言書に関して) 第1005条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。 e-Gov 民法