第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
もう一歩先へ 2項:
cf. 改正相続法附則8条1項 遺言執行者の権利義務等に関する経過措置
参考 改正相続法の施行期日
改正前民法1007条 遺言執行者の任務の開始
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。