民法1007条 遺言執行者の任務の開始

第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
 
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法附則8条1項 遺言執行者の権利義務等に関する経過措置
 
参考 改正相続法の施行期日
 
改正前民法1007条 遺言執行者の任務の開始