投稿日: 2022年11月9日2024年6月25日 投稿者: kazetolion民法1010条 遺言執行者の選任 第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。 e-Gov 民法 cf. 家事事件手続法39条 審判事項、別表第1の104項