投稿日: 2020年8月20日2024年6月25日 投稿者: kazetolion民法1021条 遺言の執行に関する費用の負担 第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 遺言執行者の報酬などの遺言執行の費用は、遺留分から支出することはできません。 cf. 1018条 遺言執行者の報酬