民法1021条 遺言の執行に関する費用の負担

第1021条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。


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遺言執行者の報酬などの遺言執行の費用は、遺留分から支出することはできません。
cf. 1018条 遺言執行者の報酬