投稿日: 2021年8月20日2023年6月25日 投稿者: kazetolion民法103条 権限の定めのない代理人の権限 第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 e-Gov 民法