民法116条 無権代理行為の追認

第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


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cf. 最判昭37・8・10(昭和34(オ)504 抵当権設定登記抹消等請求) 全文

判示事項
 他人の権利の処分と追認

裁判要旨
 甲が、乙の権利を自己の権利であるとして処分した場合に、乙がこれを追認したときは、右処分は、民法第一一六条の類推適用により、処分のときに遡つて、乙についてその効力を生ずると解すべきである。