投稿日: 2020年10月28日2023年5月19日 投稿者: kazetolion民法116条 無権代理行為の追認 第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 e-Gov 民法