第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 2項1号、2号:
無権代理人の責任を追求するには、原則として、善意・無過失が必要です。
もう一歩先へ 2項3号:
代理人としての行為自体が無効であれば、無権代理人としての責任は負わないと解されます。
意思能力のない者が代理人とした行為は無効なため、特に規定しなくとも、意思能力のない者は当然に無権代理人の責任を負いません。
cf. 民法3条の2 意思能力 もう一歩先へ