民法12条 被保佐人及び保佐人

第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。


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被保佐人は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができない制限行為能力者の一類型です。
 
被保佐人の能力が制限されるのは原則として、民法13条1項各号の事項です。
 
保佐人がその保護者となります。
 
保佐人の権限は、同意権、追認・取消権です。これは、民法13条1項各号の事項と家庭裁判所の審判があった事項について(民法13条2項)のみです。
 
cf. 民法13条 保佐人の同意を要する行為等
cf. 民法120条1項 取消権者
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認

保佐人の代理権については、家庭裁判所の審判があった事項のみです。代理権の範囲については民法13条1項各号の事項に限定されません。

cf. 民法876条の4 保佐人に代理権を付与する旨の審判