第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 取消せないようにする制度:
cf.
民法20条 制限行為能力者の相手方の催告権
cf. 民法21条 制限行為能力者の詐術
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf. 民法125条 法定追認
cf. 民法126条 取消権の期間の制限
cf. 民法21条 制限行為能力者の詐術
cf. 民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf. 民法125条 法定追認
cf. 民法126条 取消権の期間の制限
もう一歩先へ 2項:
この場合の承継人には、相続人や合併会社のような包括承継人も含まれます。したがって、相続人も売買契約等を取り消すことができます。