投稿日: 2020年7月12日2021年3月9日 投稿者: kazetolion民法121条 取消しの効果 第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。 e-Gov 民法 改正前民法121条 取消しの効果 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省