民法121条の2 原状回復の義務

第121条の2 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
 
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
 
3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。


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もう一歩先へ 1項:
本規定は、不当利得の一般規定の特則であるため、不当利得の特則である不法原因給付の規定の適用があると考えられます。そのため、「不法な原因」に該当する場合は、返還義務を負わないと考えられます。

cf. 民法703条 不当利得の返還義務
cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等
cf. 民法708条 不法原因給付

特定商取引法及び消費者契約法には、取消しによる返還義務の範囲を現存利益とする特則が設けられています。また、これらの法規違反は直ちに「不法な原因」には当たらないと解されます。

cf. 消費者契約法6条の2 取消権を行使した消費者の返還義務
cf. 特定商取引法9条の3第5項 訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
もう一歩先へ 2項:
e.g. 負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが、受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合、Bは、給付を受けた時に当該贈与契約が取消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負います。
もう一歩先へ 3項後段: