投稿日: 2020年7月12日2021年3月5日 投稿者: kazetolion民法122条 取り消すことができる行為の追認 第122条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。 e-Gov 民法 改正前民法122条 取り消すことができる行為の追認 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省