民法128条 条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止

第128条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。


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e.g.AがBに対し「Bが医学部の卒業試験に合格したら、私が所有する甲自動車を贈与する。」と約束した場合、卒業試験の前にAが甲自動車を第三者Cに売却したときは、BはAに対し、それにより生じた損害の賠償を請求することができます。