民法134条 随意条件

第134条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。


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もう一歩先へ
気が向いたら売ってあげよう、というような契約は有効に成立しません。
このような場合は、債権者が履行を求めても債務者がこれを断れば効力は生じず、当事者に法的拘束力を生じさせる意思がないと考えて法律行為を無効とする趣旨です。

しかしながら、毎月小遣いをやるけど、気が向いたらストップする、というような契約は有効です。
気に入らなくなったら打ち切るというのは一応、契約の拘束力を発生させる意味があるからです。
そのため、随意条件でも解除条件の場合は有効になります。