投稿日: 2020年10月11日 投稿者: kazetolion民法135条 期限の到来の効果 第135条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。 2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 e-Gov 民法