第149条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
もう一歩先へ
もう一歩先へ
改正前民法と異なり、仮差押えや仮処分には時効の更新(時効の中断)の効果はありません。
仮差押え等に引き続いて本案訴訟が提起された場合には、裁判上の請求にあたるので、確定判決等により判決が確定したときには時効の更新の効果が生じます。
cf. 民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第149条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分
仮差押え等に引き続いて本案訴訟が提起された場合には、裁判上の請求にあたるので、確定判決等により判決が確定したときには時効の更新の効果が生じます。
cf. 民法147条 裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新