民法152条 承認による時効の更新

第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
 
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。


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改正前民法156条 承認