民法152条 承認による時効の更新

第152条 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
 
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。


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改正前民法156条 承認

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保証人が保証債務の消滅時効を援用して抗弁を主張するのに対し、主たる債務の消滅時効が完成する前に債務者がその一部を弁済したことを時効の更新事由(民法152条1項)として再抗弁として提出できます。
主債務者に対する履行の請求や債務の承認、主債務の一部返済などが消滅時効更新事由に該当した場合、保証債務の時効も更新されます(民法457条1項)。

cf. 民法457条1項 主たる債務者について生じた事由の効力