民法162条 所有権の取得時効

第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
 
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
所有の意思を持った占有は、自主占有ともいいますが、自主占有、善意、平穏、公然の要件は、民法186条1項で推定されます。


前後2つの時点における占有が立証されれば、その間の占有の継続が推定されます(民法186条2項)。

cf. 民法186条 占有の態様等に関する推定
もう一歩先へ
取得時効完成の効果は原始取得になります。承継取得とは異なります。

承継取得は、前主の権利を前提とした権利取得で、いわば、前主のシミも後者は継承します。相続や売買等、一般的な権利の取得のほぼ全ては承継取得です。

もう一歩先へ

原始取得

前主の権利の内容を前提としないで所有権を取得する場合をいいます。