第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
cf.
民法162条 所有権の取得時効
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- 平穏⇒敷地の周りに高い壁を立てての占有は平穏ではありません。
- 公然⇒地中にある埋蔵物は公然ではないので、時効にはかからず、その所有者の子孫のものとなります。
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第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
cf.
民法162条 所有権の取得時効