民法186条 占有の態様等に関する推定

第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
 
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。


e-Gov 会社法

 
cf. 民法162条 所有権の取得時効

cf. 民法192条 即時取得

もう一歩先へ
  • 平穏⇒敷地の周りに高い壁を立てての占有は平穏ではありません。
  • 公然⇒地中にある埋蔵物は公然ではないので、時効にはかからず、その所有者の子孫のものとなります。