民法193条 盗品又は遺失物の回復

第193条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。


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本条の対象となるのはあくまでも「盗品又は遺失物」なので,占有物が横領した物である場合は、本条は適用されません。

cf. 民法192条 即時取得