民法196条 占有者による費用の償還請求

第196条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
 
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる


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もう一歩先へ
本条は、何の契約関係もない占有者と回復者との間の利益調整(費用償還請求)の規定です。
占有者が費用を自ら支出した場合に、回復者である所有者に対して所有権があるんだから、あなたが費用を負担するのが当然だろうと請求するもの。

他人のために費用を払ったという場合、占有者が本来の権利者(本者)である回復を請求する者に対して、費用償還請求をするものです。

善意者・悪意者を問わず、費用の償還を請求できます。

他人の物の占有ということで、使用貸借、賃貸借、留置権、質権、買戻し等で費用償還請求の話がでてきます。

 
もう一歩先へ 1項ただし書き:
占有者が果実を取得したときは、必要費くらいは負担しろよということになります。

cf. 民法189条1項 善意の占有者による果実の取得等