投稿日: 2020年9月9日2021年8月25日 投稿者: kazetolion民法21条 制限行為能力者の詐術 第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 e-Gov 民法