投稿日: 2021年9月15日 投稿者: kazetolion民法239条 無主物の帰属 第239条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。 e-Gov 民法