民法249条 共有物の使用

第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
 
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
 
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。


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改正前民法249条 共有物の使用

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民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)

成立 2021(令和3)年4月21日
公布 2021(令和3)年4月28日
施行日 2023(令和5)年4月1日