民法284条 地役権の時効取得

第284条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
 
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
 
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。


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改正前民法284条 地役権の時効取得