投稿日: 2021年8月28日2025年5月5日 投稿者: kazetolion民法297条 留置権者による果実の収取 第297条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。 2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。 e-Gov 民法