投稿日: 2021年9月4日2021年9月4日 投稿者: kazetolion民法340条 不動産売買の先取特権の登記 第340条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 登記により効力が生じます。 cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位 cf. 民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権