民法339条 登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権

第339条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。


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cf. 民法337条 不動産保存の先取特権の登記

cf. 民法338条 不動産工事の先取特権の登記

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これは、既に登記がされている抵当権にも優先するということです。
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不動産の担保権の順位

  1. 共益費用
  2. 不動産保存・不動産工事の先取特権
  3. 抵当権・質権・不動産売買の先取特権・登記した一般の先取特権⇒登記の前後によって優先順位が定まる
  4. 一般の先取特権
cf. 民法331条 不動産の先取特権の順位

cf. 動産の担保権の順位