投稿日: 2021年9月18日2021年9月18日 投稿者: kazetolion民法359条 設定行為に別段の定めがある場合等 第359条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。 e-Gov 民法 改正前民法359条 設定行為に別段の定めがある場合等 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 cf. 民法356条 不動産質権者による使用及び収益 cf. 民法357条 不動産質権者による管理の費用等の負担 cf. 民法358条 不動産質権者による利息の請求の禁止