民法374条 抵当権の順位の変更

第374条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
 
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 2項:
抵当権の順位の変更の登記は、登記が効力要件であるので、仮登記をすることはできません。しかしながら、順位変更登記請求権を保全するための順位変更の保全仮登記はすることができます。
cf. 不動産登記法89条 抵当権の順位の変更の登記等