投稿日: 2021年4月30日 投稿者: kazetolion民法408条 選択権の移転 第408条 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。 e-Gov 会社法