民法412条 履行期と履行遅滞

第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
 
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
 
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。


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改正前民法412条 履行期と履行遅滞

もう一歩先へ 2項:
債務者は、不確定期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負います。

改正前民法412条2項 履行期と履行遅滞

もう一歩先へ 3項:
cf. 最判昭55・12・18(損害賠償) 全文

判示事項
 一 安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務の履行遅滞となる時期
 二 安全保証義務違背の債務不履行により死亡した者の遺族と固有の慰藉料請求権の有無

裁判要旨
 一 安全保証義務違背を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務であり、債権者から履行の請求を受けた時に履行遅滞となる。
 二 安全保証義務違背の債務不履行により死亡した者の遺族は、固有の慰藉料請求権を有しない。