民法418条 過失相殺

第418条 債務の不履行又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。


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改正前民法418条 過失相殺

 
cf. 民法722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺