民法423条の2 代位行使の範囲

第423条の2 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。


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新設

cf. 民法424条の8 詐害行為の取消しの範囲