民法423条の5 債務者の取立てその他の処分の権限等

第423条の5 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。


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債務者は、債権者から代位の通知を受けた後であっても、代位権行使の対象となった権利を自ら行使できます。