投稿日: 2021年6月9日2023年3月16日 投稿者: kazetolion民法425条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲 第425条 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。 e-Gov 民法 改正前民法425条 詐害行為の取消しの効果 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省