投稿日: 2021年7月2日2024年11月6日 投稿者: kazetolion民法438条 連帯債務者の一人との間の更改 第438条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。 e-Gov 民法 改正前民法435条 連帯債務者の一人との間の更改 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省